2021/9/16加筆
化審法が2021年4月に閣議決定され、同年10月から施行されます。
<参考:経済産業省HP>
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html
簡単に言えば、ストックホルム条約で人体や地球に悪影響とされる廃絶対象物質が決まり、その法律が施行されます。
その物質の中にPFOAという物質が指定されていて、撥水剤の中にPFOAは広く一般的に使われています。
傘は製品の特性上、生地に撥水加工を施しており、PFOAを含むものがほとんどです。
PFOAを含む傘製品はただちに輸入できなくなるのか?
閣議決定以降、業界関係者から私のところへ問い合わせが何件か入っており、オフィシャルな回答が必要であろうと判断したので、このブログで書きたいと思います。
結論として、傘は対象外です。(法律に違反していない状態)
一応、裏は取りました。
経済産業省 製造産業局 化学物質安全室 へ問い合わせをして確認をしております。
ただし、将来的に規制対象品目になるかもしれないので、PFOAフリーに切り替えを進めてほしいということです。
同様のEUの規制で、REACH規則というのがありますが、欧州向けに傘を製造・出荷している工場へ確認をしましたが、欧州向け傘は規制の対象外との回答でした。
2021/9/16 更新
別件で経済産業省へ問い合わせをしたのですが、「傘は対象外」というニュアンスから「法律に違反していない」という表現に変わっていました。
厳密に言えば、ストックホルム条約でPFOAを含む溶剤は”廃絶”の方向で国際的に決定しております。世界的に順次製造しなくなっていくはずなのですが、傘生地製造のシェアが高い中国において、現時点で規制対象物質リストにPFOAは記載されていないのが現状です。
レインコート、レインハットなどは規制対象です
傘の関連製品である、レインコート、レインハットは化審法の規制対象です。
裁断前の傘生地(撥水加工済みの反物)も化審法の規制対象です。
ただし、レインコートといっても素材によってHSコードが細分化されていますので、HSコードごとに規制対象がどうかの確認が必要と思います。
輸入手続きの運用など、詳細は決まっておらず
レインコート等の撥水製品について、PFOAを含まない撥水剤に代替加工し、輸入する場合、「この製品にはPFOAが含まれていません」というのを何がしか証明する必要がありますが、どのような証明書が必要になるのか、申請時の書式など、運用の詳細については現時点で決定していないようです。
まとめ
傘は規制対象外、ただしPFOAフリーに切り替えを推奨。(でも、切り替えればコストアップですね)
レインコートは規制対象、ただしどんな証明書が必要かなどの運用方法は未決定。
これ、特定芳香族アミン(アゾ染料)のときと同じような感じですが、対象となる業種/品目が限られているので、あまり騒がれていません。特定芳香族アミンも結局傘は対象外で、直接肌に触れる製品かどうかがポイントなのだと思います。